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花粉症の薬代が安くなる?セルフメディケーション税制のメリットを解説!

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はじめに

春になると、多くの人が花粉症に悩まされます。くしゃみ、鼻水、目のかゆみ……対策のためにアレルギー専用鼻炎薬を買う機会も増えるでしょう。しかし、薬代は積み重なると意外と高額になりがちです。

そこで活用したいのが、「セルフメディケーション税制」
ドラッグストアで買った市販薬のレシートを保管して確定申告すれば、税金が還付される可能性がある制度です。

特に、花粉症の薬は対象になるものが多いため、この時期にこそ活用すべき節税策です。本記事では、セルフメディケーション税制の仕組み、メリット・デメリット、どれくらいお得になるのか、そして確定申告の手順まで、詳しく解説していきます

1. セルフメディケーション税制とは?

簡単に言うと…

年間12,000円以上の対象医薬品を購入した場合、その超過分が所得控除され、税金が減る制度です
通常の医療費控除は「年間10万円以上」の出費が必要ですが、セルフメディケーション税制ならハードルが低く、医療費がそこまで多くない人でも節税が可能になります。

適用条件

  1. 年間12,000円以上の対象市販薬を購入している
  2. 健康診断や予防接種を受けている
  3. 確定申告で申請する
  4. 対象となる医薬品のレシートを保管しておく

特に、「健康診断や予防接種を受けること」が条件になっている点は注意が必要です。会社の健康診断や自治体の無料健診でもOKなので、早めに受けておきましょう。

2. どんな薬が対象になる?

花粉症対策に関連するものでは、以下のような薬が対象になります。

アレルギー専用鼻炎薬(抗ヒスタミン薬)
総合かぜ薬
解熱鎮痛剤(頭痛・発熱用)
胃腸薬(胃の不調を抑えるもの)
湿布・鎮痛剤(関節痛・筋肉痛用)
医薬品扱いの栄養ドリンク

特定の商品にはパッケージに「セルフメディケーション税制対象」のマークがついていることが多いですが、レシートにも記載されるので、購入後に確認しておきましょう

3. どれくらいお得になるのか?

実際の計算例

例えば、花粉症シーズンに以下の薬を購入した場合を想定します。

薬の種類価格(円)
アレルギー専用鼻炎薬(30日分 × 4回購入)12,000円
かぜ薬(総合感冒薬 × 3回購入)4,500円
解熱鎮痛剤(頭痛・発熱用)3,000円
胃腸薬(消化不良・胃痛対策)6,000円
湿布(関節痛・筋肉痛用)6,000円
栄養ドリンク(医薬品扱いのもの × 10本)8,000円
その他(咳止め、目薬など)20,500円
合計60,000円

所得税と住民税の節税額を計算

① 所得税の還付額

控除額 = 購入金額 60,000円 – 12,000円 = 48,000円

所得税率が10%(年収300~400万円)の場合
48,000円 × 10% = 4,800円が還付!

② 翌年の住民税控除額

住民税の控除率は一律10%
48,000円 × 10% = 4,800円

最終的な節税額

所得税の還付額:4,800円(確定申告後)
翌年の住民税控除額:4,800円
合計 9,600円の節税効果!

確定申告をするだけで、実質1万円近く節約できる計算になります

4. メリット・デメリット

✅ メリット

年間10万円の医療費控除に届かなくても節税できる!
花粉症や風邪の市販薬も控除対象!
家族分の購入費も合算できる!

❌ デメリット

確定申告が必要(やらないと適用されない)
健康診断・予防接種の受診が条件
1万2,000円未満だと控除されない

5. 確定申告の流れ(スマホで簡単!)

最近では、スマホとマイナンバーカードがあれば、確定申告も簡単にできるようになっています。

手順

  1. レシートを撮影して保管(1年間分まとめておく)
  2. 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」にアクセス
  3. マイナンバーカードをスマホで読み取る
  4. セルフメディケーション税制の欄に購入金額を入力
  5. 申請完了!数週間後に還付金が振り込まれる

特に、初めて確定申告をする人は、これを機にトライしてみるのもおすすめです!

まとめ

「確定申告が面倒」と思っている人こそ、セルフメディケーション税制を活用して確定申告デビューをしてみましょう!
今はスマホとマイナンバーカードがあれば、手軽に申請できます。

レシートを保管し、健康診断を受けて、確定申告すれば、簡単に節税が可能です!
ぜひ活用して、少しでも医療費の負担を減らしましょう!

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当ブログ管理人
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サラリーマン
2017年にドルコスト平均法を知り、投資に興味を持つ。2018年の旧つみたてNISA開始と同時に資産運用を開始。老後資金2000万円を目指しコツコツと積立投資中。
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