花粉症の薬代が安くなる?セルフメディケーション税制のメリットを解説!

はじめに
春になると、多くの人が花粉症に悩まされます。くしゃみ、鼻水、目のかゆみ……対策のためにアレルギー専用鼻炎薬を買う機会も増えるでしょう。しかし、薬代は積み重なると意外と高額になりがちです。
そこで活用したいのが、「セルフメディケーション税制」。
ドラッグストアで買った市販薬のレシートを保管して確定申告すれば、税金が還付される可能性がある制度です。
特に、花粉症の薬は対象になるものが多いため、この時期にこそ活用すべき節税策です。本記事では、セルフメディケーション税制の仕組み、メリット・デメリット、どれくらいお得になるのか、そして確定申告の手順まで、詳しく解説していきます!
1. セルフメディケーション税制とは?
簡単に言うと…
年間12,000円以上の対象医薬品を購入した場合、その超過分が所得控除され、税金が減る制度です。
通常の医療費控除は「年間10万円以上」の出費が必要ですが、セルフメディケーション税制ならハードルが低く、医療費がそこまで多くない人でも節税が可能になります。
適用条件
- 年間12,000円以上の対象市販薬を購入している
- 健康診断や予防接種を受けている
- 確定申告で申請する
- 対象となる医薬品のレシートを保管しておく
特に、「健康診断や予防接種を受けること」が条件になっている点は注意が必要です。会社の健康診断や自治体の無料健診でもOKなので、早めに受けておきましょう。
2. どんな薬が対象になる?
花粉症対策に関連するものでは、以下のような薬が対象になります。
✅ アレルギー専用鼻炎薬(抗ヒスタミン薬)
✅ 総合かぜ薬
✅ 解熱鎮痛剤(頭痛・発熱用)
✅ 胃腸薬(胃の不調を抑えるもの)
✅ 湿布・鎮痛剤(関節痛・筋肉痛用)
✅ 医薬品扱いの栄養ドリンク
特定の商品にはパッケージに「セルフメディケーション税制対象」のマークがついていることが多いですが、レシートにも記載されるので、購入後に確認しておきましょう!
3. どれくらいお得になるのか?
実際の計算例
例えば、花粉症シーズンに以下の薬を購入した場合を想定します。
薬の種類 | 価格(円) |
---|---|
アレルギー専用鼻炎薬(30日分 × 4回購入) | 12,000円 |
かぜ薬(総合感冒薬 × 3回購入) | 4,500円 |
解熱鎮痛剤(頭痛・発熱用) | 3,000円 |
胃腸薬(消化不良・胃痛対策) | 6,000円 |
湿布(関節痛・筋肉痛用) | 6,000円 |
栄養ドリンク(医薬品扱いのもの × 10本) | 8,000円 |
その他(咳止め、目薬など) | 20,500円 |
合計 | 60,000円 |
所得税と住民税の節税額を計算
① 所得税の還付額
控除額 = 購入金額 60,000円 – 12,000円 = 48,000円
所得税率が10%(年収300~400万円)の場合
➡ 48,000円 × 10% = 4,800円が還付!
② 翌年の住民税控除額
住民税の控除率は一律10%
➡ 48,000円 × 10% = 4,800円
最終的な節税額
✅ 所得税の還付額:4,800円(確定申告後)
✅ 翌年の住民税控除額:4,800円
➡ 合計 9,600円の節税効果!
確定申告をするだけで、実質1万円近く節約できる計算になります!
4. メリット・デメリット
✅ メリット
✔ 年間10万円の医療費控除に届かなくても節税できる!
✔ 花粉症や風邪の市販薬も控除対象!
✔ 家族分の購入費も合算できる!
❌ デメリット
✖ 確定申告が必要(やらないと適用されない)
✖ 健康診断・予防接種の受診が条件
✖ 1万2,000円未満だと控除されない
5. 確定申告の流れ(スマホで簡単!)
最近では、スマホとマイナンバーカードがあれば、確定申告も簡単にできるようになっています。
手順
- レシートを撮影して保管(1年間分まとめておく)
- 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」にアクセス
- マイナンバーカードをスマホで読み取る
- セルフメディケーション税制の欄に購入金額を入力
- 申請完了!数週間後に還付金が振り込まれる
特に、初めて確定申告をする人は、これを機にトライしてみるのもおすすめです!

まとめ
「確定申告が面倒」と思っている人こそ、セルフメディケーション税制を活用して確定申告デビューをしてみましょう!
今はスマホとマイナンバーカードがあれば、手軽に申請できます。
レシートを保管し、健康診断を受けて、確定申告すれば、簡単に節税が可能です!
ぜひ活用して、少しでも医療費の負担を減らしましょう!